○白老町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用に関する要綱
平成22年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約(以下「物品を借り入れる契約」という。)とする。
(1) 事務用機器
(2) 情報処理機器
(3) 通信機器
(4) 車両
(5) その他町長が必要と認める物品
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約(以下「役務の提供を受ける契約」という。)とする。
(1) 庁舎管理等業務
(2) 情報システム運用管理業務
(3) 自動車等運行業務
(4) その他町長が必要と認める役務
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間の設定は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約 契約期間の設定は、原則として5年以内とし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の範囲内において設定すること。また、事業継続の目途、技術革新の状況及び経済変動等を勘案し、適切な契約期間を設定すること。
(2) 役務の提供を受ける契約 契約期間の設定は、原則として3年以内とすること。ただし、契約の相手方の機械装置を使用して行う機械警備業務等については、前号の物品を借り入れる契約と同様の契約期間を設定することができる。
(事務手続の留意事項)
第4条 長期継続契約は、各年度における予算の範囲内において契約の履行を受けなければならないことから、契約の事務手続に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 予算執行伺に関する事項
ア 契約期間と長期継続契約であることを記入すること。
イ 履行期間の全期間を記入すること。
ウ 執行予定額には、当年度予算額及び予算科目を記入すること。
エ 契約期間全体の金額も併記すること。
オ 専決区分は、契約期間全体の金額によること。
カ 予定価格について、物品を借り入れる契約については、原則として月額とし、役務の提供を受ける契約については、契約期間における総額とすること。
キ 企画財政課長に合議すること。
(2) 入札公告又は指名通知に関する事項
ア 契約期間と長期継続契約であることを記入すること。
イ 全契約期間を記入すること。(物品を借り入れる契約及び役務の提供を受ける契約のうち機械警備業務等に限る。)
ウ 予算の減額又は削除があった場合は契約を解除することを明記すること。
(3) 契約書に関する事項
ア 契約書の作成 長期継続契約に該当する契約は、すべて契約書を作成すること。
イ 契約期間 契約期間には長期継続契約であることを記入するとともに、履行期間も併記すること。
ウ 契約金額 物品を借り入れる契約については、原則として月額とし、役務の提供を受ける契約については、契約期間における総額及び年度ごとの契約の履行に係るそれぞれの金額とすること。
エ 特約条項 契約書の作成に当たっては、次の文例により、特約条項を契約書中に明記すること。
(特約条項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、甲(白老町)は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。この場合において、乙(契約の相手方)は、解除により生じた損害の賠償を甲に請求することができない。
(4) 入札及び契約締結の時期に関する事項 新年度予算成立前にその入札及び契約締結をすることができるが、この場合にあっても、その時期は履行の始期の属する年度における予算措置の裏付けの観点から、新年度予算の示達後でなければならない。なお、準備期間中は役務の提供を受けないため、この間の費用支払は生じない。
(5) 予算の減額又は削除があった場合の手続に関する事項 予算の減額又は削除があった場合には、契約書における特約条項に基づき、契約を解除することができるが、この場合においては、予算の減額又は削除の事実を記載した決定書を作成するとともに、その旨を契約の相手方に通知すること。ただし、暫定予算などのように一時的な予算の減額であって、その後予算が追加される場合は、契約を解除することを要しない。
(6) 次年度以降の執行に関する事項
ア 次年度以降の事務手続は、支出負担行為伺に当該契約書の写しを添付すること。
イ 支出負担行為伺の摘要欄には、契約期間中の何年目の契約であるかを記載すること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。