○白老町商工会運営事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町の商工業の振興及び経営の安定を図るため、白老町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助の対象となる経費 | 補助率 |
経営改善普及事業 | 経営改善普及事業に係る次に掲げる経費 |
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(1) 旅費、事務費、研修事業費、記帳機械化促進事業費に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の25 | |
(2) 福利環境整備費、労働相談事業費に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の50 | |
(3) 小規模事業施策普及費に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の60 | |
(4) 商工会等指導環境推進費に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の100 | |
(5) 経営改善普及事業職員(経営指導員・補助員・記帳専任職員)の人件費に係る次に掲げる経費 |
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ア 俸給、扶養手当、通勤手当、期末手当、期末手当(職務加算)、寒冷地手当、住居手当に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の100 | |
イ 超過勤務手当は、白老町商工会職員給与規程に定める時間外勤務手当の支給基準及び休日勤務手当の支給基準により算出した額によるものとし、職員1人当たり年間102時間を乗じた額を限度額とし、道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の50 | |
ウ 福利厚生費に係る経費から道費補助金を除いた額 | 補助基準額の100分の50以内 | |
地域振興事業 | (1) 商工会商業振興、工業・建設進行、サービス業振興の活動に係る経費 | 補助基準額の100分の50以内 |
(2) 消費拡大・商業活性化向上に係る事業経費 | 補助基準額の100分の100以内 | |
(3) 食と観光及び中心市街地活性化における調査等に係る経費 | 補助基準額の100分の100以内 | |
その他の事業 | その他町長が特に必要と認めるものに係る経費 | 町長が別に定める |