○白老町がん等検診実施要綱
平成22年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、がん等の予防対策の一環として、各種がん等検診を実施することにより、がん等の早期発見及び早期治療を促すとともに、がん等についての正しい知識の普及及び啓発に努め、もって町民の健康維持及び増進に資することを目的とする。
(検診の種類)
第2条 がん等検診の種類は、次のとおりとする。
(1) 胃がん検診
(2) 大腸がん検診
(3) 結核検診
(4) 肺がん検診
(5) 乳がん検診
(6) 子宮がん検診
(対象者)
第3条 がん等検診の対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、別表第1に掲げる者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(検診内容)
第4条 がん等検診の内容は、別表第2のとおりとする。
(実施方法)
第5条 がん等検診は、集団検診方式とし、町長が指定する検診機関に委託し実施するものとする。
(受診料)
第6条 がん等検診を受診する者は、受診料として当該検診に要する費用の一部を負担するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、がん等検診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
検診の種類 | 対象者 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 |
結核検診 | 65歳以上の者 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 |
乳がん検診 | 40歳以上の者(同一人については、原則2年に1回の検診) |
子宮がん検診 | 20歳以上の者(同一人については、原則2年に1回の検診) |
別表第2(第4条関係)
検診の種類 | 検診の内容 |
胃がん検診 | 問診、胃部エックス線撮影等 |
大腸がん検診 | 問診、免疫学的便潜血検査等 |
結核検診 | 問診、胸部エックス線間接撮影等 |
肺がん検診 | 問診、胸部エックス線間接撮影、喀痰検査等 |
乳がん検診 | 問診、マンモグラフィ検査等 |
子宮がん検診 | 問診、視診、細胞診等 |