○白老町がん等検診実施要綱

平成22年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、がん等の予防対策の一環として、各種がん等検診を実施することにより、がん等の早期発見及び早期治療を促すとともに、がん等についての正しい知識の普及及び啓発に努め、もって町民の健康維持及び増進に資することを目的とする。

(検診の種類)

第2条 がん等検診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診

(2) 大腸がん検診

(3) 結核検診

(4) 肺がん検診

(5) 乳がん検診

(6) 子宮がん検診

(対象者)

第3条 がん等検診の対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、別表第1に掲げる者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(検診内容)

第4条 がん等検診の内容は、別表第2のとおりとする。

(実施方法)

第5条 がん等検診は、集団検診方式とし、町長が指定する検診機関に委託し実施するものとする。

(受診料)

第6条 がん等検診を受診する者は、受診料として当該検診に要する費用の一部を負担するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、がん等検診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

検診の種類

対象者

胃がん検診

40歳以上の者

大腸がん検診

40歳以上の者

結核検診

65歳以上の者

肺がん検診

40歳以上の者

乳がん検診

40歳以上の者(同一人については、原則2年に1回の検診)

子宮がん検診

20歳以上の者(同一人については、原則2年に1回の検診)

別表第2(第4条関係)

検診の種類

検診の内容

胃がん検診

問診、胃部エックス線撮影等

大腸がん検診

問診、免疫学的便潜血検査等

結核検診

問診、胸部エックス線間接撮影等

肺がん検診

問診、胸部エックス線間接撮影、喀痰検査等

乳がん検診

問診、マンモグラフィ検査等

子宮がん検診

問診、視診、細胞診等

白老町がん等検診実施要綱

平成22年4月1日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第13号
平成24年3月19日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第15号