○白老町議会委員会協議会運営要綱
平成22年4月26日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町議会委員会規則(平成20年議会規則第3号)第54条第3項の規定に基づき、委員会協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 委員会協議会は、次に掲げる会議を開催する。
(1) 議案の審議又は委員会所管の調査に関する協議又は調整を図る会議
(2) 前号に掲げるほか白老町議会運営基準による会議
(招集)
第3条 委員会協議会は、委員長が招集し、会議を主宰する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会協議会の会議を整理し、秩序を維持する。
(委員長の職務代理)
第5条 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長及び副委員長がともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が委員長の職務を代理する。
(定足数)
第6条 委員会協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(出席説明の要求)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し議長を経由して、説明のため委員会協議会への出席を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会協議会は、これを公開する。ただし、構成員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項ただし書の発議については、討論を用いないで可否を決する。
(会議の記録)
第9条 委員長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 会議の記録は、白老町議会委員会規則第52条の規定に準じて作成しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会協議会の運営に関し必要な事項は、委員会協議会に諮って委員長が定める。
附則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日議会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。