○白老町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
平成22年9月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修を施工する事業者(以下「事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 白老町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料の滞納がないこと。
(3) 住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られること。
(届出書の提出)
第3条 受領委任払による代理受領を取り扱う事業者は、あらかじめ代理受領に係る届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事前申請)
第4条 受領委任払により住宅改修費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第3号)
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事見積書
(4) 住宅改修箇所見取図
(5) 現況写真
2 町長は、前項の申請書により事前申請があった場合は、速やかに承認の可否を決定し、承認する場合には当該申請書の事前協議確認欄に高齢者介護課の受付印を押印し、申請者に通知するものとする。
4 決定者が、改修工事の完了までの間に第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合は、住宅改修の承認を取り消すものとする。
(受領委任払)
第5条 町長は、前条の規定により住宅改修の承認をしたときは、住宅改修費として支給すべき額の限度において、当該決定者に代わり、事業者に住宅改修費を支払うものとする。
(自己負担)
第6条 受領委任払により住宅改修費を受給する被保険者は、当該住宅改修に要する費用の100分の10の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険住宅改修費支給限度額を超えて住宅改修に要した費用及び支給の対象とならない住宅改修の費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。
(請求)
第7条 決定者は、住宅改修を完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に住宅改修費の請求を行うものとする。
(1) 住宅改修に係る介護保険適用額の100分の10の額が含まれた領収書
(2) 住宅改修工事完成前後の写真(撮影日の入ったもの)
(3) 住宅改修に係る介護保険適用額の100分の90の額を記載した事業者の請求書(様式第4号)及び請求明細書
(4) 申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修を行うことについての所有者の承諾書
(返還)
第9条 町長は、被保険者及び事業者が、偽りその他不正の手段により住宅改修費を受給したことが判明したときは、当該住宅改修費の支給決定の取消しを行い、当該被保険者及び事業者は、受給した住宅改修費を返還しなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、職務上知り得た被保険者及びその家族その他の者(次項において「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者等この事業に携わる者は、被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の白老町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の事前申請に係る受領委任払について適用し、同日前の事前申請に係る受領委任払については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第7号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。