○白老町既存住宅耐震改修費助成金交付要綱
平成22年12月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町内にある既存住宅の耐震改修工事及び改築工事(以下「耐震改修工事等」という。)を行う者に対し、その費用の一部を助成することにより、既存住宅の耐震改修工事等の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)及び共同住宅をいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号別添)第一に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断
イ 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について(技術的助言)(平成17年国住指第902号)に規定する方法をいう。)による耐震診断
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条に規定する耐震関係規定をいう。以下同じ。)又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合しているもの
(4) 改築工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の改築工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合しているもの
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる既存住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震改修工事等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅にあっては、耐震改修工事等について同法第3条の規定に基づく区分所有者の団体の議決等を経ているもの
(2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。ただし、共同住宅にあっては次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア 社団法人北海道建築設計事務所協会に設置されている建築物耐震診断判定委員会において耐震診断結果が確認されているもの
イ 財団法人北海道建築指導センターに設置されている耐震改修計画評定委員会において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であるもの
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐震化を行うもの
(3) 既存住宅のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が、戸建て、長屋、併用住宅にあっては7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。
(4) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。
(助成額)
第4条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとし、1戸あたり30万円とする。ただし、当該耐震改修工事等に要した費用が30万円未満の場合は、当該費用の額とする。
(助成金の申込み)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、工事着手前に白老町既存住宅耐震改修費助成金申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる関係書類は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断報告書(写し)
(2) 改修計画書(別紙)
(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(4) 補強後の想定耐震診断報告書
(5) 耐震改修工事費見積内訳書
3 町長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を白老町既存住宅耐震改修費助成金審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
4 町長は、申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(1) 施工業者
(2) 耐震改修工事等費の変更
(3) 耐震改修工事等の中止
2 申込者は、前項に定めるもののほか、改修計画書の内容に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 第5条の規定による申込みを行い、助成対象として認める旨の通知を受けた申込者で、耐震改修工事等の完了した者は、助成金の交付申請を行うことができる。ただし、助成対象として認める旨の通知を受けた日が属する年度の次の年度の3月15日までに交付申請を行わない場合は、その効力を失う。
3 前項に掲げる関係書類は、次のとおりとする。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書
(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)
(3) 写真(耐震改修工事等の内容が確認できるもの)
(4) 工事請負契約書
(5) 工事代金領収書
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が助成金の交付決定内容又はこれに付された条件等に違反したときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(書類の保管)
第10条 町長は、この要綱に基づく助成に関する書類を、当該助成が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。