○白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成22年12月8日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護者がいない者で意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、コミュニケーション支援事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図る白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域生活支援事業として実施するものとし、実施主体は白老町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定障がい福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 白老町に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のいずれかに該当する者
(3) 常時介護を要する障がい者及び障がい児であって、気管切開の状況にあり医学的管理を必要とするもの
(4) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定が区分6以上の者(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態の者)
(5) 介護者がいない者又はこれに準ずる者
(サービスの内容)
第4条 事業は、第2条の規定により受託した事業者が派遣する、当該対象者との意思伝達に熟達しているコミュニケーション支援事業従事者により行うものとする。
2 事業のサービスの内容は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図るための支援とし、診療報酬の対象となるサービスは対象としないものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、事業の利用について事前に当該医療機関の承諾を得なければならない。
(有効期間及び更新申請)
第7条 決定通知書の有効期間は、利用の承認を行った日から法第21条に規定する障害支援区分認定の有効期限までとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他サービスの利用に関する事項を変更したとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する施設にて援護を受けるようになったとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者等が、事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業の開始を直接依頼するものとする。
(利用上限回数及び時間)
第11条 事業の利用上限回数及び時間は、次のとおりとする。
(1) 当該年度につき24回を上限とする。ただし、利用者等が介護者の入院等により長期間介護を受ける事ができない状況が見込まれる場合は、前段に定める回数に14回を加えることができる。
(2) 利用者等がこの事業で支援を受けられる時間は、1回につき24時間を上限とする。
(1) 利用時間が1時間から12時間まで 1時間あたり120円
(2) 利用時間が12時間から24時間まで 1,700円
(事業者の責務)
第13条 事業者は、事業の対象者と病院スタッフとの意思疎通が円滑に図られるよう、コミュニケーション支援事業従事者を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。
2 事業者は、コミュニケーションに要する支援を行った場合、その内容を記録しなければならない。また、その書類を5年間保管しておかなければならない。
(損害賠償)
第14条 事業者は、その責めに帰すべき理由により、事業の実施に関し利用者等又は第三者(当該医療機関を含む。)に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日訓令第21号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第3条中白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱第3条第4号及び第7条並びに様式第1号の改正規定
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。