○職員の給料の半減に関する規則
平成22年12月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第12条ただし書に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 給与条例第12条ただし書の90日には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の日その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(給料の半額を減ずる日)
第3条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。