○白老町安心筒配布要綱
平成23年6月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らしの高齢者等に、かかりつけ医療機関、既往歴及び緊急連絡先等の救急時に必要な情報を保管する筒(以下「安心筒」という。)を配布し、救急時においてこれを活用することにより、高齢者の安心及び安全の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は、白老町が実施する。ただし、白老町は、この事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 安心筒の配布対象者は、町内に居住する65歳以上の独居の者若しくは独居相当と認められる者又は高齢者世帯においてかかりつけ医のいる者で、町長が必要と認めた者とする。
(申請手続)
第4条 安心筒の配布希望者は、安心筒利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(配布の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その配布の可否を決定し、配布を決定したときは速やかに安心筒を配布するものとする。
(安心筒の管理)
第6条 安心筒の配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良な管理の義務を負い、当該安心筒を譲渡又は貸し付けてはならない。
2 利用者は、安心筒救急情報(様式第2号)に必要事項を記入し、その他必要な情報とともに安心筒に入れ、自宅の冷蔵庫に保管するものとする。
3 利用者は、安心筒用ステッカーを当該冷蔵庫前面に張り付けるものとする。
4 利用者は、安心筒救急情報の記載事項に変更がある場合は、速やかに更新を行うものとする。
(費用の負担)
第8条 安心筒は、無償で配布するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日訓令第41号)
この訓令は、令達の日から施行する。