○農地相談員の報酬及び費用弁償の額を定める規則
平成23年7月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)第2条第3項の規定に基づき、農地相談員に対して支給する報酬の日額及び費用弁償の額について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農地相談員」とは、次に掲げる業務を行う特別職の職員で非常勤のものをいう。
(1) 農業者等からの、農地の権利取得、相続、贈与及び有効利用並びに農業経営等に関する相談業務
(2) 農業委員会が許可等の業務を適切に実施できるよう、総会等の議事録の作成方法等に関する個別具体的な助言等
(3) その他農業委員会が行う事務の補助等
(農地相談員の報酬の日額)
第3条 農地相談員に対して支給する報酬の日額は、6,300円とする。ただし、職務従事時間が3時間未満の場合にあっては、3,150円とする。
(農地相談員の費用弁償の額等)
第4条 農地相談員が相談業務等を行うため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、一般職の職員の旅費の例による。ただし、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)第25条の規定の適用は行わないものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。