○白老町審議会等の委員の公募に関する要綱
平成24年3月19日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町自治基本条例(平成18年条例第30号。以下「自治基本条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定め、広く町民の意見を求めることにより、町民の意思を反映した町政活動を行うことを目的とする。
(1) 町民 自治基本条例第2条第1号に規定する町民をいう。
(2) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により町長その他執行機関が設置する附属機関及びこれに準ずるものをいう。
(公募委員の選任)
第3条 町長その他執行機関(以下「町長等」という。)は、審議会等の委員(以下「委員」という。)の一部を町民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) 委員に対し特に専門的な知識等を要求される審議会等
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと町長等が認める審議会等
2 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の数は、次の表に掲げるとおりとする。
審議会等の委員の数 | 公募委員の数 |
20名以上 | 3名以上 |
10名以上19名以下 | 2名以上 |
9名以下 | 1名以上 |
(応募資格)
第4条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 公募委員に選任される日において、本町の他の審議会等の委員に選任されていない者
(2) 町職員又は町議会議員でない者
2 前項の規定にかかわらず、町長等は、審議会等の設置の趣旨等を踏まえ、資格の要件を付すことができる。
(公募の方法)
第5条 町長等は、町広報、町ホームページその他広報媒体を利用する等の方法により、委員の公募について次に掲げる事項を町民に周知しなければならない。
(1) 審議会等の名称、審議内容及び任期等
(2) 公募する委員の数
(3) 応募要件
(4) 応募方法
(5) 応募期間
(6) 選考方法
(7) その他町長が必要と認める事項
2 前項による公募を行う際は、2週間以上の募集期間を設けるものとする。
(応募の方法)
第6条 応募者は、次に掲げる事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を町長等に提出しなければならない。
(1) 応募する審議会等の名称
(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日。ただし、本町の区域内に住所を有していない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む。
(3) 応募の理由
(4) 行政及び地域活動における活動経験
(5) その他町長が必要と認める事項
(選考方法等)
第7条 公募委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行うものとする。
2 公募委員の選考に当たっては、男女の数の割合の均衡に配慮しなければならない。
(選考結果の通知)
第8条 町長等は、応募者全員に対して選考結果を速やかに通知するものとする。
(公募の特例)
第9条 第3条の規定にかかわらず、公募委員への応募者がなかったとき若しくは公募した人数に満たなかったとき又は適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(事務の所管)
第10条 審議会等の委員の公募に係る事務は、各担当課が所管する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。