○白老町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月19日
訓令第7号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のための白老町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施隊は、白老町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、次に掲げる者で構成する。
(1) 白老町鳥獣捕獲対策実施要綱(平成12年訓令第4号)第5条に定める白老町有害鳥獣駆除員
(2) 第1種銃猟免許の資格を有し、北海道猟友会苫小牧支部白老部会の会員である者
(3) わな猟免許の資格を有し、専ら箱わな等による捕獲を行う者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任は妨げない。
2 年度途中で隊員となった者の任期は、町長が任命した日から3月31日までとする。
(職務の内容)
第4条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。
(2) その他鳥獣被害対策に従事すること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。