○白老町障がい者相談員設置要綱
平成24年3月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 白老町における身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「障がい者」という。)の福祉の向上を図るため、白老町障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(1) 身体障がい者相談員 身体障がい者
(2) 知的障がい者相談員 知的障がい者の保護者
(3) 精神障がい者相談員 精神障がい者又はその保護者若しくは家族
2 町長は、前項各号に規定する者に委嘱することができないときは、これ以外の者に委嘱することができる。
4 相談員は、第1項各号に掲げる相談員の区分に応じ、それぞれ2名以内とする。
5 町長は、相談員を委嘱したときは、当該相談員に身分証明書(様式第2号)を交付する。
(任務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がい者の福祉の向上に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(2) 障がい者の福祉の向上につき、関係機関の業務に対する協力を行うこと。
(3) 障がい者に対する国民の認識と理解を深めるための関係団体等との連携及び援護思想の普及を行うこと。
(4) その他前3号に附帯する業務
2 相談員は、活動の状況を記録し、障がい者相談員活動状況報告書(様式第3号)をもって、町長へ報告するものとする。
3 相談員は、その業務を行うに当たっては、障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を辞した後も、同様とする。
4 相談員は、その業務を行うに当たっては、第2条第5項の身分証明書を携行しなければならない。
(関係団体との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残余期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費)
第7条 町長は、相談員に対し、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、予算の定めるところにより報償費を支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。