○白老町営住宅間の転居に関する取扱要綱
平成24年9月3日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町営住宅(以下「町営住宅」という。)に現に入居している者の他の町営住宅への転居(以下「町営住宅間の転居」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅間の転居の取扱い)
第2条 町営住宅間の転居については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。
(1) 居住者数の増減又は子どもの成長等に伴う住宅の狭隘又は広大等の理由により転居を希望する場合
(2) 住宅使用料の支払が困難なことから、住宅使用料の安価な住宅への転居を希望する場合
(3) 身体の障がい又は病気等の理由により、住宅を移ることが適当であると認められる場合
(4) 勤務先の変更等により、勤務先に近い町営住宅への転居を希望する場合
(5) 町営住宅での生活において、近隣住宅との関係が悪化し関係改善が見込めない場合又はこれに準じた状況であると認められる場合
(6) 一般町営住宅から特定目的住宅(高齢者用住宅又は身体障がい者用住宅をいう。以下同じ。)への転居又は特定目的住宅から特定目的住宅への転居を希望し、住宅を移ることが適当であると認められる場合
(7) 同居する子どもへの教育的配慮から転居が必要と認められる場合
(8) その他住宅管理上、転居が適正であると認められる場合
(手続)
第3条 前条各号のいずれかに該当し、町営住宅間の転居をする場合であっても、当該転居をする者は、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号)の規定に基づき、入居及び退去の手続を行わなければならない。
附則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。