○白老町青年就農給付金給付要領
平成24年10月19日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす者に対し、予算の範囲内において給付金を給付する。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることに対し強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たな農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、前2号の「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)
(5) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(6) 町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(9) 原則として一農ネットに加入していること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人当たり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成27年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までに限る。)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている場合又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ同条第1項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(給付金の申請及び給付)
第4条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に対し当該計画の承認を申請しなければならない。
2 町長は、前項の承認申請があった場合には、当該計画等の内容について、農業改良センター等の関係機関や指導農業士等の関係者による面接等を踏まえ審査するものとする。
4 前項の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。なお、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならないものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止又は休止した場合
(3) 就農状況報告及び居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合
(4) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が認めた場合
(5) 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(6) 給付対象者が前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。
(就農報告等)
第7条 給付対象者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、町長に対し毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 給付対象者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に、町長に対し住所変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第7条の2 町長は、前条第1項の規定により報告を受けた場合は、地域の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を北海道青年就農給付金実施要領の例により確認し、必要な場合は、農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。
(相談体制の整備)
第7条の3 町長は、受給者の営農上の諸課題の相談に応じる体制を整備するものとする。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額を返還すること。
(3) 第2条第2号アのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われたかった場合は、給付金の全額を返還すること。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年10月19日から施行する。
附則(平成27年3月2日訓令第2号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 改正後の白老町青年就農給付金給付要領(以下「改正後の要領」という。)の規定は、この要領の施行日以後に申請する給付金について適用し、施行日前に申請された給付金については、なお従前の例による。
3 改正後の要領の規定(第4条第3項及び第4項を除く。)は、この要領の施行日以後に実施する事業について適用し、施行日前に実施した事業については、なお従前の例による。
4 改正前の白老町青年就農給付金給付要領の規定に基づき給付を受けている者について、国の平成26年度補正予算により事業(経営開始型に限る。)を実施する場合は、改正後の要領第4条第3項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請することができるものとする。
附則(平成28年12月1日訓令第49号)
(施行日)
1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白老町青年就農給付金給付要領の規定は、この要領の施行日以後に実施する事業について適用し、施行日前に実施した事業については、なお従前の例による。