○白老町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成24年12月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、福祉用具を販売する事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受領を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 白老町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 福祉用具購入費の受領委任払について事業者の同意が得られていること。

(届出書の提出)

第3条 受領委任払による代理受領を取り扱う事業者は、あらかじめ代理受領に係る届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(自己負担)

第4条 受領委任払により福祉用具購入費を受給する被保険者は、当該福祉用具購入に要する費用の100分の10の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険福祉用具購入費支給限度額を超えて福祉用具購入に要した費用及び支給の対象とならない福祉用具購入の費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。

(請求)

第5条 受領委任払により福祉用具購入費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に福祉用具購入費の請求を行うものとする。

(1) 同意書(介護保険福祉用具購入費受領委任払用)(様式第3号)

(2) 福祉用具購入に係る介護保険適用額の100分の10の額が含まれた領収書原本

(3) 福祉用具購入に係る介護保険適用額の100分の90の額を記載した事業者の請求書(様式第4号)

(4) 購入した福祉用具の形状等が判断できるカタログ等の写し

(支給決定等)

第6条 町長は、前条に規定する請求があったときは、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、申請者には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(被保険者用)(様式第5号)により、事業者には介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(受領委任払事業者用)(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

(受領委任払)

第7条 町長は、前条の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、福祉用具購入費として支給すべき額の限度において、当該申請者に代わり、事業者に福祉用具購入費を支払うものとする。

(返還)

第8条 町長は申請者及び事業者が、偽りその他不正の手段により福祉用具購入費を受給したことが判明したときは、当該福祉用具購入費の支給決定の取消しを行い、当該申請者及び事業者は、受給した福祉用具購入費を返還しなければならない。

(秘密保持)

第9条 事業者は、職務上知り得た被保険者及びその家族その他の者(次項において「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者等この事業に携わる者は、被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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白老町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成24年12月1日 訓令第20号

(令和元年5月1日施行)