○白老町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成25年1月10日
条例第1号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「施行令」という。)第14条第1項各号に掲げる公共用の施設の整備又は同条第2項各号に掲げる事業の実施に要する経費の財源に充てるため、白老町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、施行令第14条第1項各号に掲げる公共用の施設の整備又は同条第2項各号に掲げる事業であって、かつ、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。