○白老町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び白老町空家等の適正管理に関する条例(平成25年白老町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査証)
第2条 法第9条第4項の規定による立入調査を行う者の証明書は、立入調査証(様式第1号)によるものとする。
(助言、指導及び勧告)
第3条 町長は、法第22条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。
(措置命令)
第4条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知書)
第5条 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。