○白老町低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
平成25年3月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に基づき、白老町長(以下「町長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定、変更の認定等に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 計画は、法第54条第1項第1号から第3号までに規定する認定基準に適合するものでなければならない。
2 計画は、都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することに配慮することとし、その内容については、次のとおりとする。
(1) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域に、次に掲げる地域等が定められている場合は、その内容に適合するものであること。
ア 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条第1項に規定する緑地保全地域
イ 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区
ウ 都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域
エ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項に規定する生産緑地地区
オ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に掲げる地区計画等の計画
(2) 低炭素建築物の新築等をしようとする地域が、次に掲げる協定等に適合するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
イ 都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定
ウ 町が定める緑地の保全に関する制限等の内容
(3) 次に掲げる土地の区域内に低炭素建築物の新築等をしようとするものでないこと。
ア 都市計画法第11条第1項第2号に規定する緑地の区域
(事前審査)
第3条 計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をする前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関の低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査(以下「調査機関審査」という。)又は住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、調査機関審査を受け、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(様式第1号)の交付を受けるものとする。
2 前項の適合証は、法第54条第1項第1号に定める認定基準について、次に掲げる認定基準の区分の全てに適合することを証したものでなければならない。
(1) 外皮性能基準
(2) 一次エネルギー消費量の基準
(3) その他の低炭素化に資する措置に関する基準
(事前届出等)
第4条 申請者は、町長に申請をする前に、第2条第2項に規定する地区計画等、建築協定その他町が定める届出等の手続きを完了しているものとする。
(認定申請)
第5条 申請者は、法第53条第1項に規定する認定を申請するときは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「法施行規則」という。)第41条に規定する認定申請書等を、町長に提出しなければならない。
3 前項の申出に、建築基準法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算を含む場合には、構造計算適合性判定センターの判定を受けるものとする。
(認定申請に必要な図書)
第6条 申請者は、法施行規則第41条に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を提出するものとする。
(1) 第3条第1項の適合証
(認定の通知)
第7条 町長は、計画の認定をするときは、法施行規則第43条第1項の規定により、申請者へ認定通知書を交付する。
(計画の変更申請)
第8条 申請者は、法第55条に規定する変更の認定を申請するときは、法施行規則第45条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。
(取下げ届)
第9条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第2号)1部を町長に提出しなければならない。
(完了の報告等)
第11条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士に確認させ、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第4号)1部を町長に提出しなければならない。
2 法第56条の規定により町長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物状況報告書(様式第5号)1部を町長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第12条 町長は、計画の認定及び変更の認定の申請に係る認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
(改善命令)
第13条 町長は、法第57条の改善命令について、町長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第14条 町長は、法第58条の規定による認定の取消しについて、町長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
附則
この訓令は、平成25年3月15日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第34号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。