○白老町監査委員室規程

平成25年4月1日

監査訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町監査委員の補助組織及び事務の処理並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、白老町監査委員室(以下「監査委員室」という。)を置く。

(職員)

第3条 監査委員室に書記長及び書記を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 書記長は、監査委員の命を受け、監査委員室の事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 監査委員室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(7) 各種監査、検査及び審査に関すること。

(8) 監査資料の収集及び審査に関すること。

(9) 各種監査結果の意見、講評及び報告の取りまとめに関すること。

(10) その他監査事務に関すること。

(決裁)

第6条 事務の処理は、全て代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(施行文書の記号)

第7条 監査委員室の施行文書の記号は、「白監査」とする。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取り扱い及び事務の処理並びに職員の服務その他必要な事項については、白老町の関係規定を準用する。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町監査委員室規程

平成25年4月1日 監査委員訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成25年4月1日 監査委員訓令第3号