○白老町営住宅の暴力団員排除に関する取扱要綱
平成23年2月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅における暴力団員の入居の制限等について白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)及び白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 入居予定者 平成23年4月1日以降に町営住宅の入居の申込みをした者のうち、町営住宅の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。
(4) 使用申込者 平成23年4月1日以降に駐車場の使用の申込みをした者をいう。
(5) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。
(6) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。
(周知の内容)
第3条 町長は、入居者募集パンフレットやインターネット等により、次の事項を明らかにするものとする。
(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居を決定しないこと。
(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。
(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。
(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。
(5) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。
(6) 入居予定者等(第4条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを苫小牧警察署長に照会すること。
(7) 苫小牧警察署長は、町長に対し必要な情報を提供できること。
(1) 該当者の氏名
(2) 該当者の住所
(3) 該当者の生年月日
(4) 該当者の性別
2 前項の規定による意見の聴取にあたっては、女子又は18歳未満の男子を除外して行うものとする。
(苫小牧警察署長の回答)
第5条 苫小牧警察署長は、前条第1項の規定により意見を求められたときは、町長に対し次により回答するものとする。
(1) 暴力団員に該当する者がある場合 様式第2号により回答する。
(2) 暴力団員に該当する者がない場合 電話により回答する。
2 町長は、前項第2号により回答を受理した場合は、電話受理票を作成し、内容を記録するものとする。
(苫小牧警察署長の意見陳述)
第6条 暴力団員による白老町営住宅等の使用の制限に関する協定書に基づく苫小牧警察署長による町長への意見陳述は、様式第3号により行うものとする。
2 町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨を通知するものとする。
(勧告)
第8条 町長は、第6条の規定による意見陳述の結果、入居者等が暴力団員であることが判明したときは、3月以上の期間を付して、次に掲げる区分に応じて勧告を行うことができるものとする。
(1) 入居者が暴力団員の場合 様式第4号その1により、現に入居している町営住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。
(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 様式第4号その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している町営住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。
2 前項の請求の指定すべき期限は、当該明渡請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。
(訴訟の提起等)
第10条 町長は、前条の停止条件付き住宅明渡請求で指定した期限までに当該住宅を明け渡さない者について、訴訟を提起するものとし、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てをするものとする。
(相互協力)
第11条 白老町と苫小牧警察署は、町営住宅における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。
(情報の管理)
第12条 白老町及び苫小牧警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。