○白老町議会政策研究会の運営に関する規程

平成22年11月25日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町のまちづくりにおける政策課題について、町民の視点に立った政策立案や政策提言に関する調査及び検討を行うとともに、議員間討議の活発化を図るため、白老町議会会議条例(平成20年条例第51号)第10条の規定に基づき設置する白老町議会政策研究会(以下「政策研究会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 政策研究会の調査研究テーマは、議会運営委員会において決定する。

2 政策研究会は、調査及び検討経過、課題及び解決策等をとりまとめ、ホームページ等により町民に公表する。

3 政策研究会は、研究の成果について、必要に応じて町長に対し政策提言を行うほか、議会において決議、意見書及び条例の提案などを行い、政策立案を図るものとする。

(組織)

第3条 政策研究会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、公募制とし、公募に応じた議員のうちから議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、各調査研究テーマの調査及び検討が終了したときまでとする。

(座長及び副座長)

第5条 政策研究会には、座長及び副座長各1人を置く。

2 座長及び副座長は委員の互選により選出する。

3 座長は、政策研究会を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は座長が招集し、会議を主宰する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。

4 座長は必要があると認めるときは、委員以外の議員に対し、会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(出席説明の要求)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、議長を経由して、説明のため政策研究会への出席を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 政策研究会は、これを公開する。ただし、構成員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の発議は、討論を用いないで可否を決定する。

(議会への報告)

第9条 政策研究会は、調査研究テーマに関する調査及び検討が終了したときは、当該政策研究に関する調査及び政策提言に関する内容等をまとめた報告書を議長へ提出しなければならない。

2 議長は、前項の報告書を受理したときは、速やかに議会を招集しその報告をさせなければならない。

(議員の合意形成)

第10条 議長は、議会において前条第2項の報告を受けた後、合議機関として議員同士の合意形成を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の合議機関としての合意形成を図る措置は、議長が別に定める。

(会議の記録)

第11条 座長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、政策研究会の運営については、白老町議会委員会規則(平成20年議会規則第3号)を準用するものとし、その他必要な事項は議会運営委員会に諮って議長が定める。

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成27年3月23日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この告示による改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。

白老町議会政策研究会の運営に関する規程

平成22年11月25日 議会告示第1号

(平成27年4月1日施行)