○白老町議会の議員及び委員の派遣に関する要綱

平成25年8月12日

議会訓令第2号

白老町議会の議員の派遣に関する要綱(平成22年議会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町議会会議規則(平成20年議会規則第2号)第111条の規定による議員の派遣(以下「議員派遣」という。)及び白老町議会委員会規則(平成20年議会規則第3号)第18条の規定による委員の派遣(以下「委員派遣」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の範囲)

第2条 議員派遣は、おおむね次のとおりとする。

(1) 他団体が主催する行政事務及び議会の制度運営等に関する研究、研修を目的とした会議への参加(特定の政治団体が主催するものを除く。)

(2) 他の地方公共団体等の地方行政又は議会の制度運営等に関する調査のための派遣

(3) 他団体が主催する行政事務及び議会の制度運営等に関するもので執行機関と共に行う要請活動のための会議等への参加

(4) 議会の議決等に基づく意見書又は要望等の要請のための派遣

(5) 国、北海道、市町村又は公共的団体等の主催する式典及び大会等への参加(議会に対して出席要請があるものに限る。)

(6) 町長から要請のある陳情、要望活動及び現地視察等への参加

(7) 姉妹都市提携等を行っている市町村(外国を含む。)の招聘による訪問又は定期交流による訪問

(8) 行政事務における政策課題又は議会の制度運営等の課題を議員自らが調査、研究する政務活動のための派遣(以下「政務活動」という。)

2 委員派遣は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の付託事件の審査又は調査のために必要な現地派遣

(2) 所管する行政事務に関する調査、議案、陳情等の審査のために必要な現地派遣

(3) 所管事項に関する全国大会、全道大会への参加

(4) 公聴会による意見の聴取のための派遣

(5) 委員会の所管事項に関わる先進地視察

(議員派遣の手続き)

第3条 議員派遣は、議長が議会運営委員会に諮り、議会の議決により決定する。ただし、休会中又は緊急を要する場合は、議長において議員派遣を決定することができる。

2 議長は、前項ただし書の規定に基づき議員派遣を決定する場合は、第2条第1項第5号に規定する議員派遣を除き、議会運営委員会に諮り、議員派遣を決定しなければならない。ただし、議会運営委員会に諮る暇のない場合は、議会運営委員長と協議して決定するものとする。

3 第2条第1項第8号の規定に基づく政務活動は、議員派遣の決定を受けようとする議員自らが、その調査事項、目的、目的地、日時、旅行行程及び経費等を記載した派遣申請書(様式第1号)を、議長に提出しなければならない。

(委員派遣の手続き)

第4条 委員派遣を行おうとする委員会は、委員会の会議において委員派遣を決定しなければならない。

2 委員派遣は、その調査又は審査事項、目的、目的地、日時、旅行行程及び経費等を記載した派遣申請書を、あらかじめ議長に提出し承認を受けなければならない。

(政務活動の合同派遣)

第5条 政務活動は、複数の議員により合同で行うことができる。

(事前調査等)

第6条 派遣される議員及び委員は、その派遣の目的に沿った効果が最大限に現れるよう事前調査等を行わなければならない。

(事前公表)

第7条 議長は、第3条及び第4条の規定により派遣申請書が提出されたときは、その調査等の内容を事前にホームページ等で公表しなければならない。

(政務活動の結果報告及び公表)

第8条 議員は、政務活動を終了したときは、その調査等の派遣結果を派遣結果報告書(様式第2号)により、速やかに議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項により提出された派遣結果報告書をホームページ等で公表しなければならない。

(委員派遣の結果報告及び公表)

第9条 委員(委員派遣に同行する議長を含む。)は、委員派遣を終了したときは、その調査等の派遣結果を派遣結果報告書により、速やかに議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項により提出された派遣結果報告書をホームページ等で公表しなければならない。

3 委員長は、委員派遣を終了したときは、次の定例月会議において、その派遣結果を報告しなければならない。

(派遣に要する経費)

第10条 議員派遣及び委員派遣に要する経費の支出は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、議員及び委員の派遣に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

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白老町議会の議員及び委員の派遣に関する要綱

平成25年8月12日 議会訓令第2号

(平成25年9月1日施行)