○白老町地域担当職員制度実施要領
平成26年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、協働のまちづくりを推進するため、白老町職員(以下「町職員」という。)が町内会及び地域の団体等(以下「町内会等」という。)と連携して行う地域担当職員制度の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象地区及び担当職員)
第2条 地域担当職員制度における対象地区(以下「地区」という。)は、町内における各町内会の所管地区とする。
2 地域担当職員(以下「担当職員」という。)は、町長が町職員の中から地区ごとに任命する。
(職務)
第3条 担当職員は、当該地区において次の各号に掲げる職務を担うものとする。
(1) 町内会等の意見・要望等を収集し、及び整理すること。
(2) 次条の要請に基づき、町内会等の会議及び行事(以下「会議等」という。)に参加すること。
(3) 住民の公益的な活動に必要な情報を提供すること。
(4) その他地域活動の推進に関すること。
(申請)
第4条 町内会等は、担当職員に会議等の参加を要請する場合には、地域担当職員参加要請書(様式第1号)を町に提出するものとする。
2 担当職員は、必要に応じて「要望等検討依頼書」(様式第3号)により所管課に通知するものとする。
(連絡会議)
第6条 担当職員と関係課の調整を図るため、必要に応じて連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、副町長、関係課長、担当職員、事務局で構成し、副町長が招集する。ただし、必要に応じて関係課の職員が出席できるものとする。
3 会議の議長は、副町長とし、不在の場合は政策推進課長とする。
4 会議の事務局は、政策推進課とする。
(統括)
第7条 担当職員の職務遂行に際して、政策推進課長が統括する。
(庶務)
第8条 地域担当職員制度の庶務は、政策推進課が担当する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、地域担当職員制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。