○白老町契約等に係る暴力団等排除措置要綱
平成26年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町(以下「町」という。)が発注する建設工事その他町の事務又は事業から暴力団介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務などの調達契約をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人、支店並びに営業所の代表者、その他これらに類する地位にある者及び経営を実質的に支配しているものを、その他の団体にあっては代表者及び経営を実質的に支配している者を、個人にあっては事業主及び支配人をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた資格者を構成員とする経常建設企業体についても適用する。
3 町長は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対して、入札参加除外措置通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過している場合
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置解除申請書(様式第2号)の提出があった場合
(入札参加除外措置期間の特例)
第5条 入札参加資格者が一の事案により別表各項の二以上の措置要件に該当したときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものを入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表各項に定める措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 町長は、入札参加除外者について情状酌量すべき特別の事由が明らかになった場合は当該入札参加除外措置期間を2分の1まで短縮し、又は極めて悪質な事由が明らかになった場合は当該入札参加除外措置期間を2倍まで延長することができる。
(勧告措置等)
第6条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第6号)により必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起をすることができる。
(誓約書の徴収)
第7条 町長は、入札参加資格審査を行うにあたり、誓約書(様式第7号)を徴収するものとする。
(契約からの排除)
第8条 町長は、入札参加除外者を契約の相手方としないものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第9条 町長は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無にかかわらず警察から別表各項の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無にかかわらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第10条 町長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 町長は、契約の相手方が契約履行にあたって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、町長への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、本要綱の運用にあたっては、北海道警察署との密接な連携のもと行うものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第13条 町長は、第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年12月1日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が暴力団等である場合又は暴力団等が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月。ただし当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下措置要件6の期間まで同じ。) |
2 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団等に対して賃金等を供給し又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月以上12か月以内 |
4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結した認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |