○白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

訓令第8号

白老町子育て世代住宅建築応援事業補助金交付要綱(平成25年訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本町の有する分譲宅地の購入を希望する子育て世代及び移住者等に対し、宅地の購入費用を白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金(以下、「補助金」という。)として交付することにより、子育て世代の住環境に対する経済的な支援を行うとともに、移住者等に対する住宅建築の需要を促進し、定住人口の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲宅地 白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)に定める本町が有する分譲宅地をいう。

(2) 定住 分譲宅地内に住所を有し、当該住所地を生活の本拠として住民基本台帳に登録され、10年以上居住することをいう。

(3) 子育て世代 この要綱による補助金の申請日において、高校生以下の子どもを有し、世帯主が45歳以下の世帯をいう。

(4) 移住者等 本町以外の市区町村から定住の意思をもって、この要綱の施行日以降に本町内に転入する者をいう。ただし、この要綱による補助金の申請日において、本町内の借家、アパート、公営住宅等に住所を有する者で、実施要領に定める期間内に本町内事業所への就業が決定したことにより分譲宅地を取得し、定住しようとする者も含む。

(5) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、本町に定住する子育て世代及び移住者等とし、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 分譲宅地を取得した日から、2年以内に住宅を建築し、かつ、特別な事情がない限り分譲宅地及び住宅を10年間は譲渡及び転売等を行わない者

(2) 住宅建設に有する資金調達が可能で、市町村税等を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当しない者

2 補助金の対象となる住宅は、居住用に供する部分の床面積が70平方メートル以上の住宅で、当該住宅の建築は町内事業者が請け負うことを条件とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要領に定める分譲宅地の価格の千円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定住誓約書(様式第2号)

(2) 世帯全員の住民票謄本及び納税証明書

(3) 購入した分譲宅地の売買契約書の写し及び納入通知書兼領収通知書の写し

(4) 就業が決定したことを証明する書類(ただし、本町内に転入する移住者等については、提出不要。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完成報告)

第7条 申請者は、当該分譲宅地の住宅工事が完成したときは、速やかに白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業完成報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅工事精算書若しくは領収書の写し

(2) 工事完成平面図及び完成写真

(3) 住所変更後の世帯全員の住民票謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の事業完成報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金の額確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付を取り消し、補助金の全額を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に、この訓令による改正前の白老町子育て世代住宅建築応援事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月28日訓令第9号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行日(以下「施行日」という。)以後に申請する補助金について適用し、施行日前に申請された補助金については、なお従前の例による。

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白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)