○白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業特定商品券発行事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
訓令第9号
白老町子育て世代住宅建築応援事業特定商品券発行事業補助金交付要綱(平成25年訓令第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町商工会(以下「商工会」という。)が実施する白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業特定商品券発行事業について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業補助金交付要綱第3条に定める子育て世代の対象者が、同要綱第6条に定める補助金の交付決定を受けた事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、白老町子育て世代・移住者等定住促進支援事業実施要領に規定する一時金の交付額とする。
(関係書類の整備等)
第4条 商工会は、補助事業に係る収入及び経費の支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。