○白老町地域見守りネットワーク設置要綱
平成26年7月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者、障がい者及び児童(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、白老町(以下「町」という。)並びに町民、事業者及び関係機関(以下「関係機関等」という。)が相互に連携し、地域全体で見守り活動を行うとともに見守りの意識向上及び体制整備を図るため、白老町地域見守りネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(構成)
第2条 ネットワークは、町が実施主体となり、町及びこの活動の目的に賛同する関係機関等をもって構成する。
2 町とネットワークを構成する関係機関等(以下「構成員」という。)は、「白老町地域見守り活動に関する協定書(様式第1号)」を締結するよう努める。
(活動内容)
第3条 ネットワークの活動は、次のとおりとする。
(1) 地域見守り活動
ア 高齢者等の不自然な行動や状況及び身体の異常等に気付いた場合における町への通報
イ 安全等を確保するために、緊急時における警察署・消防署等への通報
ウ 町内会等による見守り活動に係る連絡調整、連携及び支援
(2) 構成員が相互に連携を図るための活動及び情報交換
(3) その他目的を達成するために必要な活動
(会議)
第4条 ネットワークは、前条に定める活動を効果的に推進するため、ネットワーク全体会議(以下「全体会議」という。)及びネットワーク個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)を開催する。
2 全体会議及び検討会議は、町が招集し、主宰する。
3 全体会議は、見守り活動に関する研修、状況報告及び情報交換等を行う。
4 検討会議は、構成員のうち個別ケースに関わる者をもって構成し、情報収集及び支援内容等の協議を行う。
(連絡体制)
第5条 町は、第3条第1号アの規定による通報を受けた場合の速やかな対応をするため、連絡体制の整備を行う。
(個人情報の保護)
第6条 町は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条に基づき、個人情報を構成員に提供する場合は、当該構成員(民生委員である者を除く。)に「個人情報保護の取扱いに関する誓約書」(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 構成員は、見守り活動において知り得た個人情報の取扱いについては、法を遵守するとともに、構成員以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(事務局)
第7条 ネットワークの事務局は、高齢者介護課に設置する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第24号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。