○白老町成年後見制度利用推進検討委員会設置要綱

平成26年7月9日

訓令第16号

(目的及び設置)

第1条 白老町における市民後見人制度を含む成年後見制度の利用推進等に関して必要な事項を検討するため、白老町成年後見制度利用推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 本町における市民後見人制度の在り方に関する事項

(2) 本町における成年後見制度の利用推進に関する事項

(3) その他、成年後見制度に関する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 民生委員・児童委員

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 高齢者施設又は障がい者施設の職員

(7) その他町長が認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。ただし、任期中に委員に欠員が生じた場合は補欠委員を選任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、検討を終了したときは、その結果について町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるものほか検討委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町成年後見制度利用推進検討委員会設置要綱

平成26年7月9日 訓令第16号

(平成26年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月9日 訓令第16号