○白老町ふるさとGENKI応援寄附金基金条例

平成27年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 白老町を応援する人々からの寄附金を通して、寄附者の想いを反映した個性あるまちづくり事業を展開し、「ふるさと白老の元気づくり」に資するため、白老町ふるさとGENKI応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は所定の予算を定め処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町ふるさとGENKI応援寄附金基金条例

平成27年3月16日 条例第1号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月16日 条例第1号