○白老町学校給食費条例
平成27年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費(以下「給食費」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 町は、法第4条の規定に基づき、町が設置する町立学校(白老町立学校設置条例(昭和42年白老町条例第27号)で定める学校をいう。)に在籍するすべての児童、生徒及び学校給食を受ける教職員等を対象に学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食をいう。)を実施するものとする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、学校給食に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する保護者の負担する範囲内において、教育委員会が定める額とする。
(給食費の徴収)
第4条 町長は、第2条の規定により学校給食を受ける児童、生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者)及び学校給食を受ける教職員等から給食費として徴収する。
(給食費の納付)
第5条 給食費は、当該月分を規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食の試食)
第6条 保護者又は学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があった場合は、当該申出をした者に対し、学校給食を実施することができる。
(給食費の減免)
第7条 町長は、第4条の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合において、規則で定めるところにより給食費を減免することができる。
(給食費の無償化)
第8条 町長は、第4条の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合において、規則で定めるところにより給食費を徴収しないことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第39号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。