○白老町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年3月23日
訓令第6号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に取り組み、白老町の特徴を活かした自立的で持続可能な地域社会を創生するため、白老町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 創生本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の施策の推進に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、創生本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、地方人口ビジョンの策定並びに地方版総合戦略の策定及び推進に向け、関係課等との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 創生本部の会議の進行は、本部長が指名した者が行う。
(補助機関)
第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、補助機関としてワーキングチーム及びプロジェクトチームを設置するものとする。
2 補助機関の構成員は、本部長が指名する者とする。
(有識者会議)
第7条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定にあたり、創生本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。
2 有識者会議は、産業界、行政機関、教育・研究機関、金融機関及び労働機関のうちから、専門の知識を有する者をもって構成する。
(庶務)
第8条 創生本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第25号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第15号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、政策推進課長、町民課長、健康福祉課長、子育て支援課長、産業経済課長、建設課長、学校教育課長、生涯学習課長 |