○白老町デジタル田園都市国家構想本部設置要綱

平成27年3月23日

訓令第6号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に取り組み、白老町の特徴を活かした自立的で持続可能な地域社会を創生するため、白老町デジタル田園都市国家構想本部(以下「構想本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 構想本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の施策の推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 構想本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、構想本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、地方人口ビジョンの策定並びに地方版総合戦略の策定及び推進に向け、関係課等との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 構想本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 構想本部の会議の進行は、本部長が指名した者が行う。

(意見の聴取)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、必要に応じて他の機関等より意見を聴くことができる。

(有識者会議)

第7条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定にあたり、構想本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。

2 有識者会議は、産業界、行政機関、教育・研究機関、金融機関及び労働機関のうちから、専門の知識を有する者をもって構成する。

(庶務)

第8条 構想本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、構想本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第25号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第26号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年4月26日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年7月1日訓令第22号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務財政部長、町民生活部長、都市整備部長、保健福祉部長、教育部長

白老町デジタル田園都市国家構想本部設置要綱

平成27年3月23日 訓令第6号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月23日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年7月1日 訓令第25号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和3年9月1日 訓令第15号
令和5年8月1日 訓令第26号
令和6年4月26日 訓令第12号
令和7年7月1日 訓令第22号