○白老町特定健康診査等自己負担金無料化事業実施要綱
平成27年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町健康診査等費用徴収規則(平成20年規則第2号)第4条第3号の規定に基づき、白老町国民健康保険被保険者が受診する特定健康診査及び白老町後期高齢医療被保険者が受診する健康診査(以下「特定健診等」という。)において、自己負担金の徴収を免除し、特定健診等の受診促進とともに、被保険者の健康保持及び増進を図ることを目的として実施する事業について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者(以下「無料受診対象者」という。)は、特定健診等受診日において町内に住所を有する白老町国民健康保険被保険者又は白老町後期高齢被保険者とする。
(実施機関との契約)
第3条 町長は、特定健診等に関する委託契約を締結する健診実施機関と、白老町が負担する自己負担金相当額の請求及び支払等必要な事項に関し、契約書にて別途定めるものとする。
(受診方法)
第4条 無料受診対象者は、町が送付する対象者であることが記載された受診券等を特定健診等受診時に健診実施機関に提出しなければならない。
(不正な受診の禁止)
第5条 町長は、偽りその他不正な行為により無料で受診した場合は、その者に対して本来支払うべき受診費用を請求するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令は、施行日以降に受診した特定健診に係る自己負担金について適用し、同日前に受診した特定健診の自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日訓令第2号)
(施行日)
1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、施行日以降に受診した特定健診等に係る自己負担金について適用し、同日前に受診した特定健診等の自己負担金については、なお従前の例による。