○教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月26日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会教育長の服務に関する条例(平成27年条例第4号)第3条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合

(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合

(4) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これらに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合

(5) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(6) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義を行う場合

(8) 職務上の教養を目的とする講演会、講演その他のこれらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体等が行うものに参加する場合

(9) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、この規則の規定を適用しない。

(平成28年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号