○教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月26日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第163号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき教育委員会の許可を受くべき地位を規定することを目的とする。
(許可を受くべき地位)
第2条 前条の許可を受くべき地位は、法第11条第7項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 法第11条第7項の規定により許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障をおよぼすおそれのある場合
(2) 教育長が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又は発生のおそれがある場合
(3) 教育長の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。