○教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月26日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第163号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき教育委員会の許可を受くべき地位を規定することを目的とする。

(許可を受くべき地位)

第2条 前条の許可を受くべき地位は、法第11条第7項に規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第11条第7項の規定により許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障をおよぼすおそれのある場合

(2) 教育長が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又は発生のおそれがある場合

(3) 教育長の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、この規則の規定を適用しない。

教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号