○しらおい食育防災センター管理運営規則
平成27年3月26日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、しらおい食育防災センター設置条例(平成27年条例第13号)第1条の規定により、しらおい食育防災センター(以下「食育防災センター」という。)において行う食育に関する事業の実施及び平常時(しらおい食育防災センター設置条例施行規則(平成27年教委規則第9号)第2条に定める「平常時」をいう。以下同じ。)における食育防災センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 食育防災センターにおいて実施する食育に関する事業は、次のとおりとする。
(1) 白老町立小中学校に対する学校給食の提供
(2) 学校給食の調理過程の見学及び説明
(3) 食育に関する授業、研修、講習会等の計画及び実施
(4) その他食育に関して必要な事業
(1) センター長は、教育長及び学校教育課長の命を受け食育防災センターを管理し、所属職員を指揮監督し、円滑な業務運営に努めなければならない。
(2) その他の職員は、上司の命を受け分担事務等に従事しなければならない。
(指導専門員)
第3条の2 食育防災センターに別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その食育防災センターの専門員をもって充てるものとし、白老町教育委員会が任命する。
(専門員)
第4条 食育防災センターに別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その食育防災センターの学校栄養職員をもって充てるものとし、白老町教育委員会が任命する。
3 専門員は、学校給食の専門的事項をつかさどる。
(災害、事故等の取扱)
第5条 食育防災センターに重大な災害及び事故等が発生した場合は、直ちに教育長及び学校教育課長へ報告し、その指示を受けなければならない。
(始業時間及び終業時間)
第6条 食育防災センターの始業時間は、午前7時55分とし、終業時間は、午後4時40分とする。ただし、教育長の許可を得た場合は、これを繰り上げ又は繰り下げをすることができる。
(学校給食の提供を要しない日)
第7条 白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号)第24条に規定する休業日は、食育防災センターによる学校給食の提供を行わないものとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りではない。
2 白老町立学校管理規則第25条第1項の規定により授業の行わない場合は、学校給食の提供を行わないことができる。
(帳簿の備付)
第8条 食育防災センターには、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 仕入台帳
(4) 出荷台帳
(5) 備品管理台帳
(6) その他管理運営に必要な帳簿
(平常時における防災に関する事業への利用)
第9条 平常時に防災講習会等のために食育防災センターを利用する場合には、町長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会へ届け出るものとする。
(1) 利用日時
(2) 利用目的
(3) 利用者数
(施設への立入り)
第10条 食育防災センター施設見学等のため、施設内へ立入りを希望する者は、センター長の許可を得るものとする。
(例外事項)
第11条 この規則の定めによりがたい事業、事務の処理については、その都度教育長の指示を受けるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。