○白老町職務代理規則
平成27年4月1日
規則第13号
白老町職務代理規則(平成19年規則第28号)の全部を改正する。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定に基づき、町長の職務を代理する副町長の順序を次のとおり定める。
第1順位 古俣副町長
第2順位 竹田副町長
2 法第152条第3項の規定に基づく町長の職務を代理する上席の職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第18号)
この規則は、平成27年12月4日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日規則第15号)
この規則は、令和元年12月4日から施行する。