○白老町管理職員の特別勤務手当支給に関する規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第17条の3第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員があるときは、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(様式第1号)を作成し、これを保管しなくてはならない。
(支給要件)
第5条 給与条例第17条の3第1項に定める管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条に定める週休日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更又は第10条に定める休日の代休日の指定が公務の運営上行使できない場合に限るものとする。
(支給基準)
第6条 給与条例第17条の3第1項に定める「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日又は条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務とは、週休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務をいう。
2 給与条例第17条の3第1項に定める勤務については、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
3 給与条例第17条の3第2項に定める勤務については、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
4 公務による出張(赴任を含む。)期間中の勤務に対して管理職員特別勤務手当を支給する場合は、目的地において、臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務を行い、又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務を行い、かつ、それらの勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限られる。
(支給対象とならない勤務)
第7条 臨時又は緊急の必要性がなく、職員の自由意思に基づいて行われた勤務及び次に定めるものは、給与条例第17条の3第1項に規定する管理職員特別勤務手当を支給しない。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常勤務日においても一般的に行われているデータの推測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 直後の勤務日の始業開始時刻以降に処理できる業務
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与条例附則第32項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第32項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「支給額欄に定める額」とあるのは、「支給額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成28年8月1日規則第20号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 支給額(勤務1回) | |||||
勤務に従事した時間 | ||||||
週休日等以外 (午前0時から午前5時) | 週休日等 | |||||
30分以上1時間未満 | 1時間以上 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上6時間まで | 6時間を超える | ||
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
職務の級5級の職員 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
医療職給料表(一) | 病院長の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
副院長の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
科長、医長、医師の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
医療職給料表(二) | 科長の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
次長の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
医療職給料表(三) | 看護師長の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
看護副師長、主幹の職にある者 | 600円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 9,000円 |