○白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第18号
白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱(平成18年訓令第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町地域活動支援センター事業実施要綱(平成27年訓令第17号。以下「実施要綱」という。)に基づき運営される地域活動支援センターを実施する社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に対し、実施要綱第2条の規定に基づき予算の範囲内において白老町地域活動支援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱第6条の規定により登録された事業者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱第3条第1号及び第2号に規定する事業とし、その補助基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 補助金の交付の申請、決定等に関しては、白老町補助金交付規則(平成7年規則第8号)を準用し、その他必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
1 事業区分 | 2 種別 | 3 補助基準額 | 4 補助対象経費 |
ア 基礎的事業 | 6,000千円 | センターの運営に必要な給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、委託料 | |
イ 機能強化事業 | Ⅰ型 | 6,000千円 | |
Ⅱ型 | 3,000千円 | ||
Ⅲ型 | 1,500千円 |