○白老町協働のまちづくり推進会議設置要綱
平成27年5月11日
訓令第19号
(設置)
第1条 白老町自治基本条例及び白老町総合計画に定める協働のまちづくりの精神に基づく、町民と行政との対話・情報共有を図り自主的な町民活動や町政参画を促進するため、白老町協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 協働のまちづくり推進方針を決定すること。
(2) 協働のまちづくり推進事業を決定すること。
(3) その他協働のまちづくり推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充て、推進会議を総括する。
3 副会長は、副町長及び教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、会長が指名する者をもって充てる。
5 推進会議の下に、協働のまちづくり推進班(以下「推進班」という。)を置く。
(招集)
第4条 推進会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(推進班)
第5条 推進班は、次の事項を行う。
(1) 協働のまちづくり推進の調査・研究に関すること。
(2) 協働のまちづくり推進方針案及び推進事業案の作成に関すること。
(3) 協働のまちづくり推進に係る諸活動に関すること。
2 推進班は、班長、副班長及び班員をもって組織し、会長が任命する。
3 班長、副班長及び班員の任期は、2年とする。ただし、欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 班長は、会長の命を受け、推進班の調査研究及び事業等の推進を総括し、班員を指揮・監督する。
5 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。
6 班員は、班長の命を受け、調査・研究及び事業等の推進に従事する。
(事務局)
第6条 推進会議及び推進班の事務局は、企画財政課に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。