○白老町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項に規定する老人ホームへの入所措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、白老町老人ホーム入所判定会議(以下「入所判定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 入所判定会議は、法第11条第1項及び第2項に基づき、措置の要否を総合的に判定するものとする。

(構成)

第3条 入所判定会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 白老町立病院長

(2) 老人福祉施設代表者

(3) 福祉課長

(4) その他必要と認める者

(会議等)

第4条 入所判定会議は、必要に応じて開催し、その庶務は、高齢者介護課において処理する。

(守秘義務)

第5条 入所判定会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和7年7月1日訓令第22号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

白老町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第27号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第27号
令和7年7月1日 訓令第22号