○白老町生活支援調整会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 介護予防及び生活支援を推進するため、高齢者等を対象に効果的な予防サービス等の総合的調整を行うことを目的として、白老町生活支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次の事項を行う。

(1) 介護予防及び生活支援サービスの調整

(2) その他、必要と認める事項

(構成)

第3条 調整会議の構成員は、保健、医療及び福祉等現場職員等とする。

2 調整会議は、会議の内容により、構成員の一部で開催することができる。

(会議等)

第4条 調整会議は、必要に応じて開催し、その庶務は、高齢者介護課において処理する。

(守秘義務)

第5条 調整会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

白老町生活支援調整会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第30号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第30号