○白老町生活支援調整会議設置要綱
平成27年7月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 介護予防及び生活支援を推進するため、高齢者等を対象に効果的な予防サービス等の総合的調整を行うことを目的として、白老町生活支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次の事項を行う。
(1) 介護予防及び生活支援サービスの調整
(2) その他、必要と認める事項
(構成)
第3条 調整会議の構成員は、保健、医療及び福祉等現場職員等とする。
2 調整会議は、会議の内容により、構成員の一部で開催することができる。
(会議等)
第4条 調整会議は、必要に応じて開催し、その庶務は、高齢者介護課において処理する。
(守秘義務)
第5条 調整会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。