○白老町要約筆記者養成講習受講者交通費助成金交付要綱

平成27年12月8日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要約筆記者養成のための講習会を受講する者が負担する受講会場までの交通費を助成することにより、受講者の負担軽減を図るとともに、白老町コミュニケーション支援事業として聴覚障害者のために要約筆記者として活動できる者を養成することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、白老町の住民基本台帳に登録されている者とし、研修終了後に、町の依頼により要約筆記者として協力できる者とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、自宅の最寄り駅から受講会場の最寄り駅までの往復に要する交通費とし、鉄道運賃で最も経済的な通常の経路により算出するものとする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要約筆記者養成講習受講者交通費助成金交付申請書(様式第1号)に修了証等の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 前条に規定する申請があったときは、町長は申請内容を審査し、要約筆記者養成講習受講者交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は要約筆記者養成講習受講者交通費助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 前条の規定により助成金を交付することと決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、受講者が交通費の請求等に当り虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

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白老町要約筆記者養成講習受講者交通費助成金交付要綱

平成27年12月8日 訓令第40号

(平成27年12月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月8日 訓令第40号