○白老町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 消費生活センターの業務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者の安全確保並びに消費生活の安定及び向上に関すること。
(開設時間)
第3条 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 消費生活センターの休業日は、白老町の休日を定める条例(平成元年条例第35号)第1条に定める日とする。ただし、必要と認めたときは、臨時に休業し、又は、休業日に臨時に業務を行うことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。