○白老町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、白老町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、第6条に規定する代表者会議を構成する者の互選により選出する。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 会長又は副会長である構成関係機関等の代表者に変更があった場合は、その機関等の新たな代表者が会長又は副会長となるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議の設置)

第5条 協議会に、代表者会議及び個別ケース会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者で構成し、会長が招集し、主催する。

2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

3 代表者会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容等により公開しないことが適当と認められるときは、公開しないことができる。

(個別ケース会議)

第7条 個別ケース会議は、関係機関のうち、個別の要保護児童等に関係する機関に属する担当者をもって構成し、必要に応じて調整機関の長が招集し、主催する。

2 個別ケース会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等の対応方針の検討に関すること。

(3) 要保護児童等の問題解決の支援活動に関すること。

3 個別ケース会議は、非公開とする。

(調整機関)

第8条 法第25条の2第4項に規定する調整機関(以下「調整機関」という。)は、白老町子育て支援課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の構成関係機関等との連絡調整

(個人情報保護の配慮)

第9条 協議会は、個人情報の管理、取扱いを適正に行うとともに、協議会構成関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、協議会において協議し決める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等の名称等

保健医療関係

白老町医師協議会

白老町健康福祉課

北海道苫小牧保健所

教育関係

白老町教育委員会学校教育課

白老町立小・中学校

認定こども園白老さくら幼稚園

児童関係

北海道室蘭児童相談所

白老緑丘保育園

白老町民生委員児童委員協議会

白老町青少年センター

白老町子育て支援課

・保育園

・子ども発達支援センター

・児童館、児童クラブ

警察

札幌方面苫小牧警察署生活安全課

札幌方面苫小牧警察署白老交番

人権擁護

札幌法務局苫小牧支局

苫小牧人権擁護委員協議会

白老町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日 訓令第23号

(平成31年4月1日施行)