○白老町保育所職員の勤務時間に関する規程
平成28年4月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この規程は、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号)に基づき、保育所職員の勤務時間について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 保育所職員の勤務時間は、別表に定めるところによる。
(勤務時間の変更)
第3条 町長は、必要と認めたときは、勤務時間を変更することができる。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所職員の勤務時間
区分 | 勤務の種類 | 勤務時間 | 摘要 | |
月曜日から金曜日まで | 早番勤務 | 午前7時25分から午後4時10分まで | ||
通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
遅番勤務 | 午前9時50分から午後6時35分まで | |||
土曜日 | 早番勤務 | 午前7時25分から午後4時10分まで | ||
通常勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
月曜日から土曜日まで | 休息休憩時間 | A | 午後1時から午後2時まで | A・Bのグループにより交替 |
B | 午後2時から午後3時まで |