○白老町ファミリーサポートセンター利用料助成要綱
平成28年4月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、依頼会員が白老町ファミリーサポートセンター運営要綱(平成28年白老町訓令第26号。以下「運営要綱」という。)に基づく援助活動を受けた場合に、その利用料の一部について助成を行うことにより、就労等の支援及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 児童 0歳から小学6年生までの児童
(2) 利用料 運営要綱第10条に規定する利用会員から提供会員に対し相互援助活動終了後に支払う報酬及び交通費で別に定める額
(3) 受託者 運営要綱に基づき町から当該事業の委託を受けた社会福祉法人又は特定非営利活動法人
(対象事業)
第3条 利用料の助成の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) ファミリーサポートセンター事業
(2) 病児預かり事業
(3) 産後サポート事業
(4) 多胎児世帯支援事業
(対象者)
第4条 前条の事業において、利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ファミリーサポートセンターの利用会員のうち、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
(2) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯
(3) ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない父母の家庭をいう。)の世帯
(4) 生計中心者が次に掲げる障害者である世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(次号の児童について同じ。)
(5) 援助を受けようとする児童が次に該当するもの
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第5項に規定する障害等級が1級若しくは2級に該当する者(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)
区分 | ファミリーサポートセンター事業 | 病児預かり事業 | 産後サポート事業(沐浴料を含む。) | 多胎児世帯支援事業 |
前条第2項第1号に該当する世帯に属する者 | 利用料全額 | 利用料全額 | 利用料全額 | 利用料全額 |
同項第2号から第4号に該当する世帯に属する者 | 利用料の2分の1 | 利用料の2分の1 | 利用料の2分の1 | 利用料の2分の1 |
同項第5号に該当する者 | 利用料の3分の1 | |||
上記以外の者 | ― |
(利用時間及び助成額の上限等)
第6条 対象者が利用料の助成を受けることができる援助活動の時間は、1月あたり30時間とし、助成額は1月あたり2万円を限度とする。
(1) 第4条第2項第1号に該当する世帯に属する者 福祉事務所長が発行する証明書
(2) 同項第2号に該当する世帯に属する者 市町村民税の非課税証明書
(3) 同項第3号に該当する世帯に属する者 ひとり親家庭等医療費受給者証等
(4) 同項第4号及び同項第5号イに該当する世帯に属する者 交付を受けている障害者手帳
(5) 同項第5号アに該当する世帯に属する者 特別児童扶養手当証書
(6) 同項第5号ウに該当する世帯に属する者 児童相談所長が発行する判定書等
2 町長は、前各号のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 対象者は、助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を事業の委託を受けている社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「受託者」という。)に委任するものとし、委任状を町長に提出しなければならない。
(1) 相互援助活動を受ける必要がなくなったとき。
(2) 登録者の属する世帯が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(利用料の支払)
第10条 登録者が、援助活動を提供会員から受けた場合は、速やかに提供会員に利用料を支払わなければならない。ただし、その利用料は、該当する助成額を控除した額とする。
3 受託者は前項の助成金を受けた場合、対象となる援助活動を行った提供会員に利用料助成額分を速やかに支払わなければならない。
4 前項の支払をもって、登録者に助成があったものとみなす。
(助成金の返還)
第12条 町長は、会員及び受託者が、虚偽その他不正の手段により利用の助成を受けたときは、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。