○白老町経営会議設置規程
平成28年5月25日
訓令第38号
(設置)
第1条 町政運営の重要な方針を決定し、重要な施策、事業等の政策判断を迅速かつ的確に行うため、白老町経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 経営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 基本構想及び基本計画その他の町の重要な計画に関する事項
(2) 施策執行方針及び予算編成(補正予算を含む。)に関する事項
(3) 条例、規則等の制定及び改廃で政策的判断を要する事項
(4) 行政組織及び職員計画に関する事項
(5) 議会に提案する重要な議案に関する事項
(6) 重要な事業に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 経営会議は、町長の主宰の下に、副町長、教育長、企画財政課長、総務課長、政策推進課長、健康福祉課長、経済振興課長、建設課長、町民課長、学校教育課長及び消防長をもって組織する。
(会議)
第4条 経営会議は、必要に応じて町長が招集し会議を開く。
2 経営会議の進行は、町長が行う。
3 町長は、必要があると認めるときは、経営会議に関係職員の出席を求めることができる。
(部門会議)
第5条 経営会議に部門会議を置く。
2 部門会議は、次に掲げる事項について検討し、及び協議調整することのほか、情報を共有し、部門の職員に周知徹底を図る。
(1) 経営会議に付議すべき事項
(2) 各課における重要事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、事務事業執行上重要な事項
区分 | 課 | 部門代表課長 |
総合政策部門 | 総務課、企画財政課、政策推進課、町立病院 | 総務課長 |
子育て福祉部門 | 健康福祉課、高齢者介護課、子育て支援課 | 健康福祉課長 |
産業経済部門 | 経済振興課、農林水産課 | 経済振興課長 |
建設水道部門 | 建設課、上下水道課 | 建設課 |
町民生活部門 | 町民課、税務課、生活環境課 | 町民課長 |
(1) 毎月1回開催する定例部門会議 部門を所管する副町長又は教育長
(2) 必要に応じて開催する臨時部門会議 各部門代表課長
5 部門会議は、部門代表課長が会議を進行する。
6 副町長又は部門代表課長は、必要があると認めるときは、部門会議に関係職員の出席を求めることができる。
(課長会議)
第6条 経営会議に課長会議を置く。
2 課長会議は、次に掲げる事項について情報を共有し、必要があるときは協議調整し、職員に周知徹底を図る。
(1) 経営会議で決定した事項
(2) 各課における重要事項
(3) 各課に連絡が必要な事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、事務事業執行上重要な事項
3 課長会議は、町長、副町長、教育長及び各課長職をもって組織する。
4 課長会議は、必要に応じて町長が招集する。
5 課長会議は、総務課長が会議を進行する。
6 町長は、必要があると認めるときは、課長会議に関係職員の出席を求めることができる。
(答弁会議)
第7条 経営会議に答弁会議を置く。
2 答弁会議は、次に掲げる事項について協議調整を行うものとし、当該各号に定める者が出席できる。ただし、議会事務局を除く。
(1) 答弁振分 町長、副町長、教育長及び課長職
(2) 町長レクチャー 町長、副町長、教育長及び課長職
(3) 答弁調整 町長、副町長、教育長、関係課長及びグループリーダー
3 答弁会議は、必要に応じて町長が招集する。
4 答弁会議は、総務課長が会議を進行する。
(会議録)
第8条 経営会議(課長会議を含む。)は、会議録を要旨記録により作成する。
2 会議録は、協議等の案件を提出した課が作成する。ただし、課長会議にあっては、総務課が作成する。
(庶務等)
第9条 経営会議の庶務は、企画財政課において処理する。
2 部門会議の庶務は、各部門代表課において処理する。
3 課長会議及び答弁会議の庶務は、総務課において処理する。
4 経営会議、部門会議又は課長会議に提出する案件がある場合は、庶務担当課長に事前に協議しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
2 白老町行政会議規程(平成25年訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第26号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日訓令第32号)
この訓令は、令和5年12月4日から施行する。
附則(令和6年11月21日訓令第26号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。