○白老町不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この事業は、タイミング法若しくは人工授精(以下「一般不妊治療」という。)又は体外受精、顕微授精若しくは男性不妊の手術(以下「生殖補助医療」という。)を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町の助成事業対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 治療開始時において、夫又は妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有していること。

(2) 法律上の婚姻をしていること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 町に申請する治療において他の市町村の助成を受けていない者又は受ける予定がない者

2 前項に定めるもののほか、妻が43歳未満で治療を開始したものを助成の対象とし、その通算助成回数は、次の各号の区分に応じ、当該各号の回数を上限とする。

(1) 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるもの 43歳に達するまで通算6回

(2) 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満であるもの 43歳に達するまで通算3回

(助成金額)

第3条 町の助成金額は、一般不妊治療又は生殖補助医療に要した費用のうち、医療保険適用後の自己負担額(食事療養費、入院に伴う差額室料及び文書料等、治療に関わらない費用は除く。)を助成するものとし、助成金額は別表のとおりとする。

(助成の申請)

第4条 町の助成を受けようとする夫婦の一方(町に住所を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、白老町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療又は生殖補助医療に係る医療機関発行の領収書

(3) 高額療養費限度額適用認定証

2 前項の申請は、治療を終了した日の属する年度内にしなければならない。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請できるものとする。

(助成の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成が適当と認めるときは、白老町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当であるときは、白老町不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により助成することを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、白老町不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第37号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年7月10日告示第44号)

この告示は、示達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

高額療養費限度額適用認定証適用区分

ひと月の上限助成金額

備考

年収約1,160万円~

252,600円

医療保険適用後の自己負担額がひと月の上限助成金額を下回る場合、実費分を助成する。

年収約770~約1,160万円未満

167,400円

年収約370~約770万円未満

80,100円

~年収約370万円未満

57,600円

住民税非課税者

35,400円

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白老町不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第13号

(令和5年7月10日施行)