○白老町私立幼稚園就園奨励費補助要綱

平成28年8月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定にする施設型給付費の支給に係る施設を除く。以下同じ。)の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 設置者が、当該幼稚園に就園する満3歳児以上の保護者のうち白老町内に居住している者に対し、保育料等を減免する場合に町は幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)で定める補助限度額の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、設置者は、事業計画書(様式第2号)及び保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)を併せて提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該設置者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第5条 設置者は、補助金の交付決定を受けた後において、その補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合、設置者は変更実績計画書(様式第6号)を併せて提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金変更決定通知書(様式第7号)により当該設置者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた設置者は、減免措置を完了した後、14日以内に実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金の額確定通知書(様式第9号)により当該設置者に通知するものとする。

(減免についての証拠書類)

第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等を減免したことを明らかにした証拠書類(様式第10号)を備えておかなければならない。

(補助金に係る調査等)

第8条 町長は、この要綱による補助金について必要と認めるときは、設置者又は当該保護者から報告を求め、若しくは職員に調査させることができる。

(補助金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、当該補助金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月7日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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白老町私立幼稚園就園奨励費補助要綱

平成28年8月1日 訓令第40号

(平成30年2月7日施行)