○白老町私立幼稚園就園奨励費補助要綱
平成28年8月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定にする施設型給付費の支給に係る施設を除く。以下同じ。)の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額)
第2条 設置者が、当該幼稚園に就園する満3歳児以上の保護者のうち白老町内に居住している者に対し、保育料等を減免する場合に町は幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)で定める補助限度額の範囲内において補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた設置者は、減免措置を完了した後、14日以内に実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(減免についての証拠書類)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等を減免したことを明らかにした証拠書類(様式第10号)を備えておかなければならない。
(補助金に係る調査等)
第8条 町長は、この要綱による補助金について必要と認めるときは、設置者又は当該保護者から報告を求め、若しくは職員に調査させることができる。
(補助金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、当該補助金を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月7日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。